遺言書の種類

  • HOME
  • 遺言書の種類

3種類の遺言書

3種類の遺言書

遺言書には、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことです。
最低限の紙、ペンと印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成できます。そのため、遺言書としては一番多く利用されています。ただし、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多いので注意が必要です。
また、公正証書遺言以外の遺言書は、過料に課される可能性があるため、開封をすぐにしてはならず家庭裁判所に行って検認手続きを行なわなければなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので公証役場で作成します。
公証役場にいる公証人(法務大臣が任命する公務員)と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成します。こうして作成された公正証書遺言書には、裁判所の判決同様に法的な強制力があります。
確実に有効な遺言書を残したい時や相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できる証書遺言です。亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。
実務上はあまり使用されているものではありません。

各遺言書の比較表

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人役場にて作成本人が望ましい
保管者本人公証人役場本人
内容遺言者が自筆で遺言書の本文を書き、そこに日付と署名・押印をした遺言書公証人およ証人の前で遺言内容を述べ、公証人が作成したものに誤りがないかを確認し、それぞれ署名・捺印した遺言書遺言者自らが遺言書の本文を作成・封印し、封印された状態の遺言書を知公証人および証人が署名・捺印した遺言書
注意点本文は必ず自筆で作成しなければならず、代筆やパソコンなどで書かれた場合は無効一定の手続きや書類の収集の必要性があるため、すぐには作成できない遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを証明するものである
裁判所の検認手続き必要不要必要
公証人
証人
不要公証人 1人
証人 2人
公証人 1人
証人 2人
メリット
  • 簡単に作成できる
  • 遺言書の存在を秘密にできる
  • 書き直しが自由にできる
  • 公証人が作成するため、身体的理由により、文字が書けなくても作成できる
  • 紛失や変造の可能性がない
  • 不備などで無効となることがない
  • 検認が不要で、すぐに相続手続きできる
  • 内容の秘密が守れる
  • 代筆やパソコンでの作成も可能
  • コストが低い
デメリット
  • 紛失や変造、隠匿の可能性がある
  • 内容に不備があると、遺言書が無効になる
  • 訂正の方法が煩雑
  • 内容が秘密にできない
  • 費用がかかる
  • 手続きが煩雑
  • 内容に不備があると、遺言書が無効になる

公正証書遺言に検認は不要です

公正証書遺言に検認は不要です

遺言書は、家庭裁判所の検認がなければ機能を果たしません。
実際に公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合の対応としては、過料に課される可能性があるため、開封をすぐにしてはならず家庭裁判所に行って検認手続きを行なわなければなりません。
また、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所において検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とならないため注意が必要です。
各種相続手続きを進めるためにも、必ず遺言書の検認をする必要があります。

公正証書遺言の場合は、上記のような検認は不要です。
公証人が作成していて、作成時点ですでに公文書となっているため、検認をする必要はありません。
そのため、相続人によりスムーズに簡易的に相続手続きを進めてほしい場合に最適です。

あおば遺言相談センターでは、この公正証書遺言をおすすめしています。
証人は国家資格である、行政書士・司法書士が対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

TEL 083-923-2700
営業時間 9:00~19:00定休日 土曜日・日曜日
ご不明点・ご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせはこちら