2019/04/10
2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度、「自筆証書遺言の保管制度」が創設されます。家庭裁判所による遺言の検認手続きを省略できるようになります。
なお、公正証書遺言については法務局に保管申請することはできません。(公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されています。)
詳しくはこちら(法務省ホームページ)
なお、公正証書遺言については法務局に保管申請することはできません。(公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されています。)
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